トランス型脂肪酸がネットでは今話題だ!まあ、前にも言ったがテレビのニュースでみることは難しいだろう!これは、いったんチョット置いといて・・・・・・!
不健康な食品、知らないうちに食べてます。ですが、毎日食べる米に添加剤が入れられているのをみなさんはご存知だろうか?
もう何年も前で当時でも、もちろんニュースにはならなかったが、入れているのに気づいたある機関(忘れたよ?どこだったかな?)が、米を調べると大量に使用しているって事で、この薬(添加剤)を使うとこれは食品添加物ですから、米の袋に表示義務があるわけだ。だから表示しなくてはいけないこの薬?
でも、消費者は全く知らないだろう?テレビでしか情報が取れない、マスコミは前にも言ったが、スポンサーの機嫌を損ねるマネはしないからね、まあ知らないのが普通かも知れない。
さて精米業者が「はい、わかりました。直ぐに表示いたします。」となったかと言うと?さてこれ!
厚生労働省の指示書!
食安監発第1206004号
平成16年12月6日
各 都道府県保健所設置市特別区 衛生主管部(局)長 殿
厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課長
「精米改良剤」と称した食品添加物を使用した米の表示について
今般、古米が割れにくくなる、精米後の米が白くなり光沢が増す等の理由によりプロピレングリコール等を含んだ「精米改良剤」と称するものを精米時に使用しているにもかかわらず、これらの食品添加物に関する表示をせず販売が行われている事例があるとの情報を得ました。
食品添加物を使用した米は、食品衛生法施行規則別表第3の11ロ「加工食品であって、イに掲げるもの以外のもの」に該当するため、名称等に加え、使用した食品添加物を含む旨(栄養強化の目的で使用されるもの、加工助剤及びキャリーオーバーを除く。)の表示が必要です。
さらに、食品添加物を使用した精米を原材料として使用した米飯、おにぎり等を販売する場合は、精米時に使用した食品添加物の表示も必要となります。(キャリーオーバーを除く。)
つきましては、貴管下において精米を行っている事業者に対して監視指導を行う際、当該事業者が精米時に食品添加物を使用している場合は、食品衛生法に基づく表示が適切に行われていることを確認するとともに、食品添加物の表示に関する制度について、再度、周知徹底していただくようお願いいたします。
なお、関係団体には当課より同内容を周知することとしています。
平成16年12月6日 照会先 : 厚生労働省食品安全部監視安全課
課長 : ○
担当 : ○○、○○(内2*4*)消させていただきますね?(あっとがま)
やってねえじゃん?
「精米改良剤」さて出てきました!古米を割れにくくどころか、古米を新米にも変身させ!B級米も見た目は1級品にさせる。(?>++L+P<J)←あることを書きましたが後が怖いので消去致しました。言いたいことは山ほど、でも・・・・・・・!自分で知るしかないよね?
*ちなみにプロピレングリコールの使用量は 生めん,いかくん製品にあってはその2.0%以下, ギョウザ,シュウマイ,春巻及びワンタンの皮にあってはその1.2%以下 その他の食品にあってはその0.60%以下 でなければならない。
でも消費者は知らないけど、米は毎日食べます、おかずにも入ります!見た目のキレイさで健康を犠牲にしているってことなんです。でもトランス型脂肪酸と同じでこの体質は残念ですが変わらないでしょう。
トランス型脂肪酸もうみんな知っているので、問題ないでしょう!その代表はマーガリンにショートニングですよね?WHOではトランス脂肪酸の摂取量を1日あたり総エネルギー量の1%未満にするよう求めています。日本人の平均的な摂取量は0・7%ぐらいだと推計されています。
米の精米改良剤(プロピレングリコール)、トランス型脂肪酸、上限あってもこれだけ何にでも使用されて、表示もない、消費者に知らされない。
今の日本では、不健康な食品知らないうちに食べさせられるってことか?
サプリメントを必要ないと思う人もいるでしょうけど、もうそんな時代ではないように思います。補助的に摂る、ゲドックスの目的で摂る、テレビではCMしませんが必要性を感じています。どうか一度覗いてみてください!(一押し)右端上。
あっとがま
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